サービスID | こども・青少年総合対策室-6 |
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サービス名 | 小児慢性特定疾患治療研究事業 |
種類 | 助成 |
概要 | 子どもの慢性疾患の治療費を助成します。(一部自己負担があります。) |
対象者 | 京都府(京都市を除く。以下同じ。)の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(他の法令の規定に基づき医療費の補助を受けることができる者を除く。)とする。
(1) 基準告示に定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点においてこの事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者(血友病等血液疾患又は免疫疾患にかかっている者については、先天性血液凝固因子欠乏症を除き、30歳到達までの者)を含む。)であって、当該疾患の状態の程度が基準告示に定める程度であるもの
*基準告示に定める疾患 1.悪性新生物 2.慢性腎疾患 3.慢性呼吸器疾患 4.慢性心疾患 5.内分泌疾患 6.膠原病 7.糖尿病 8.先天性代謝異常 9.血友病等血液・免疫疾患 10.神経・筋疾患 11.慢性消化器疾患
(2) 要綱別表第1の左欄に掲げる疾患にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点においてこの事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者)であって、当該疾患の状態の程度が同表の右欄に定める疾患の状態の程度であるもの
【京都府例規ホームページ】
・小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
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内容 | 一部自己負担を除き医療費を公費負担します。 ・自己負担金について 【京都府例規ホームページ】
・小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表3のとおり
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手続 | 児童の住所地を所管する保健所へ次の書類を提出してください。
・小児慢性特定疾患治療研究事業承認申請書
【京都府電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)ホームページ】・小児慢性特定疾患治療研究事業医療意見書 ・健康保険証の写し ・所得又は税額を証明する書類(直近の源泉徴収票または確定申告書の写しなど) ・同意書
・京都府 小児慢性特定疾患治療研究事業承認申請
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根拠法令 | 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱 |
申込・相談先 | こども総合対策課 電話 075-414-4727 FAX 075-414-4586 メール [email protected] |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2018年2月6日 17:11:53 |
小児慢性特定疾患治療研究事業
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