サービスID | 健康対策課-29 |
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サービス名 | 小児慢性特定疾患児医療用具給付事業 |
種類 | 給付 |
概要 | 小児慢性特定疾患児とその家庭に必要な医療器具を給付します。 (一部自己負担があります。) |
対象者 | 府内(京都市除く)に住所を有する小児慢性特定疾患児及びその家庭(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方) |
内容 | 医療用具の給付を実施 【助成対象種目】 助成対象者のかかりつけ医である小児慢性特定疾病医療機関が必要と認めた医療用具 (例)バックバルブマスク(蘇生バッグ)等 ただし、次のものは助成の対象になりません。
1.単回使用(一回しか使ってはいけないもの。)の医療用具及び消耗品等付属品
2.医療保険適用の医療用具 3.他の制度で支給されている医療用具 ※小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業については、お住まいの市町村にお問い合わせください。 【助成金の上限】 1種目につき 15万円 【一部負担金】 医療用具購入金額(上限額15万円)のうち、小児慢性特定疾患児世帯の生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。 【耐用年数】 3年(医療用具を購入した日から3年を経過しなければ、同一種目の医療用具は助成対象にはならない。) 詳しくは、お住まいの住所地を所管する府保健所にお問い合わせください。 |
手続 | 【申請手続き】 次の書類をお住まいの保健所に提出してください。 ア)小児慢性特定疾患児医療用具給付申請書 イ)小児慢性特定疾患児医療用具に係る医療機関意見書 ウ)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し エ)所得税を証明する書類(直近のもの)等 オ)医療用具に係る領収書 ※ ア)、イ)の書類は、最寄りの保健所に備えています。 【京都府ホームページ】
・京都府の保健所
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根拠法令 | |
申込・相談先 | お住まいの住所地を所管する府保健所 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2024年10月3日 15:14:14 |
小児慢性特定疾患児医療用具給付事業
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