サービスID | 建築指導課-4 |
---|---|
サービス名 | 木造住宅耐震改修事業 |
種類 | (市町村を通じての)補助 |
概要 | 耐震改修設計と耐震改修工事に要した経費に対する補助事業です。 |
対象者 | 【対象木造住宅】
・昭和56年5月31日以前に着工したもの
・30戸/ha以上の密集市街地内又は市町村が耐震化を進めると定めた地域内 ・延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの |
内容 | 木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を、国・府・市町村が補助します。 1 木造住宅耐震改修事業(耐震改修) (1)補助内容 ○耐震診断結果が1.0未満のものを改修後1.0以上に向上させるもの ※令和7年度まで「改修後0.7以上に向上させるもの」も対象にしています。 ただし、改修後の評点1.0以上を条件としている「耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)による減税」や「地震保険料の割引」は受けることができませんのでご注意下さい。 ○耐震改修に要する費用の4/5(最高100万円若しくは120万円※)を補助します。 ○令和6年度及び令和7年度に限り、評点を改修後1.0以上に向上させる耐震改修を行う場合は、補助額を拡充し、耐震改修の要する費用(最高125万円~、若しくは150万円~※)を補助します。 注※ 令和2年度から多雪区域(建築基準法施行令第86条第2項ただし書に規定する区域)のある市町村の一部では、最高補助額を拡充しています。 (2)対象木造住宅 (「対象者」欄のとおり) 2 木造住宅耐震改修事業(簡易耐震改修) (1)補助内容 ○屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの ○簡易耐震改修に要する費用の4/5(最高40万円)を補助します。 (2)対象木造住宅 (「対象者」欄のとおり) 3 木造住宅耐震改修事業(耐震シェルター設置) (1)補助内容 ○住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの ○耐震シェルター※の設置に要する費用の3/4(最高30万円)を補助します。 注※補助対象となる耐震シェルターは「対象となる耐震シェルター」(添付PDF:107KB)をご覧ください。 (2)対象木造住宅 (「対象者」欄のとおり) ※1~3とも市町村により制度の有無、制度の内容は異なります。必ず、市町村にお問い合わせください。(市町村の窓口は「手続」欄参照) 【京都府ホームページ】 |
手続 | 申し込み・問い合わせは市町村へ 【京都府ホームページ】
・市町村の住宅耐震化の取組み
|
根拠法令 | 京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱 |
申込・相談先 | 市町村耐震改修促進窓口 【京都府ホームページ】
・市町村の住宅耐震化の取組み
|
関連サービス |
|
備考欄 |
|
最終更新 | 2024年10月4日 16:28:02 |
木造住宅耐震改修事業
このサービスについて質問(意見)する
電話・FAXでお問い合わせの方
電話
075-411-5000
受付時間: 平日9時から17時まで
(それ以外の時間帯は留守番電話に録音いただき翌業務日にお返事いたします)
FAX
075-411-5001
24時間受付 (翌業務日にお返事いたします)