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労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

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サービスID 労働委員会事務局-4
サービス名 労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
種類 紛争解決
概要 労働組合と使用者の間に生じた労働争議の解決に向けて調整を行います。
対象者 労働組合、使用者
内容 労働争議の調整とは、労働条件や労使関係に関する事項(賃上げ、一時金、配置転換、解雇、団体交渉、労働協約など)に関する労使間の問題について、自主的な解決が困難になった場合に、当事者の申請に応じて、話合いがまとまるようお手伝いする制度です。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがありますが、ほとんどの場合「あっせん」が利用されています。
「あっせん」は、労使いずれか一方のみで申請できる、手続が一番簡易な方法であり、あっせん員が労使の主張を確かめて対立点を明らかにし、仲立ちとなって労使に対して助言や提案を行い、争議の迅速・円満な解決のために助力するものです。
「あっせん」は強制的な手続ではありませんので、被申請者はあっせんを辞退することができます。そのため、被申請者に対してあっせんに応じるかどうかの意向を確認します。もし被申請者があっせんを辞退したときは、あっせんは打切りになります。「調停」「仲裁」は基本的に労使双方の申請が必要です。
中丹・丹後地域での現地あっせんも実施しています。
詳細は当委員会事務局までお尋ねください。
なお、当委員会を利用されるに当たり、費用は無料です。

【京都府ホームページ】
・労働トラブル解決のお手伝い京都府労働委員会
http://www.pref.kyoto.jp/ky...

・労働争議の調整
http://www.pref.kyoto.jp/ky...

【京都府-よくあるお問い合わせ】
・労働組合・労働組合員と使用者との間でのトラブルの解決法について知りたい。(あっせん・調停・仲裁)
http://faq.pref.kyoto.lg.jp...






手続 御利用についての手続など詳しいことはお問い合わせください。なお、「申請書」は京都府(労働委員会)ホームページからもダウンロードで入手できます。
根拠法令 労働関係調整法
申込・相談先 京都府労働委員会事務局
 電話  075-414-5733(総務調整課)
 FAX 075-414-5737
 メール [email protected]
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    最終更新 2021年6月1日 13:09:13

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