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不当労働行為の審査

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サービスID 労働委員会事務局-2
サービス名 不当労働行為の審査
種類 紛争解決
概要 不当労働行為かどうかの判定を行います。
対象者 京都府内の事業所に勤務する労働者や京都府内に事務所や住所がある労働組合や労働者など次のような方が利用できます。
1 不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が京都府内にある場合
2 不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が京都府内にある場合
3 不当労働行為が京都府内で行われた場合
内容 憲法第28条で保障されている労働者の権利(団結権・団体交渉権・争議権)を保障するため、労働組合法第7条において、使用者が労働者・労働組合に対して行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止しています。労働委員会は、救済申立てがあれば、審査を開始します。審査の結果、「不当労働行為」があったと判断した場合には、使用者に対して原状回復のための救済措置などの命令をします。なお、審査の手続については、労働組合法や労働委員会規則により定められています。
http://www.pref.kyoto.jp/ky...



手続 申立手続を御説明しますので、事前に事務局までお電話を願います。
根拠法令 労働組合法、労働委員会規則
申込・相談先 京都府労働委員会事務局
 電話  075-414-5735(審査課)
 FAX 075-414-5737
 メール [email protected]
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    最終更新 2020年6月9日 10:29:35

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