サービスID | 労働委員会事務局-1 |
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サービス名 | 個別労働関係紛争のあっせん |
種類 | 紛争解決 |
概要 | 個々の労働者と事業主との間に生じた労働トラブルの解決に向けてサポートします。 |
対象者 | 京都府内の事業所で働く個々の労働者又はその事業所の事業主 |
内容 | 京都府労働委員会は、労働者個人と事業主との間に生じた労働条件等のトラブルを、話合いにより迅速かつ円満に解決するために、「あっせん」を行っています。 労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣等雇用形態を問いません。)と事業主との間の解雇、配置転換、賃下げなどの労働条件を巡る問題について自主的な解決が困難となった場合、京都府労働委員会は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を踏まえた「あっせん制度」によりトラブルを迅速かつ円満に解決するようサポートします。 「あっせん」の概要は次のとおりです。 ・あっせんは、あらかじめ調整の上で定めた日時に、労働者及び事業主双方が出席して行われます。あっせん員が当事者双方からトラブルの経過や主張等をお聴きして、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、助言や説得を行ったりして、話合いによる円満な解決を図ります。 ・あっせんは、無料で、非公開であり、また、比較的短時間での解決が図れます。 ・あっせんでは、労働者と事業主は原則として対面しません。 ・「あっせん」は強制的な手続ではありませんので、被申請者はあっせんを辞退することができます。そのため、被申請者があっせん を辞退したときは、あっせんは打切りになります。 ●京都府労働委員会によるあっせんの特色 1 労働関係上の紛争や問題を専門的に取り扱うものとして設置された独立性を有する合議制の行政機関が行っています。 2 公益の代表(大学教授・弁護士など)、労働者の代表(労働組合の役員など)、使用者の代表(企業経営者・使用者団体役員など) として指名された労働問題に経験豊かな3名のあっせん員が、公正・中立の立場で円滑な解決のためにサポートします。 3 中丹・丹後地域での現地あっせんも実施しています。 4 手続は簡単で、相談を含めて費用は無料です。 5 御相談やあっせんの内容に係る秘密は守られます。 ・労働トラブル解決のお手伝い京都府労働委員会 http://www.pref.kyoto.jp/ky... ・個別労働関係紛争 http://www.pref.kyoto.jp/ky... ・よくある利用例 http://www.pref.kyoto.jp/ky... |
手続 | 御利用についての手続など詳しいことはお問い合わせください。なお、「申請書」は京都府(労働委員会)ホームページからもダウンロードで入手できます。 |
根拠法令 | 個別労働関係紛争に係るあっせんに関する要綱 |
申込・相談先 | 京都府労働委員会事務局 電話 075-414-5733(総務調整課) FAX 075-414-5737 メール [email protected] |
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最終更新 | 2024年10月11日 16:02:24 |
個別労働関係紛争のあっせん
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