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府民簡易監査

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サービスID 監査委員事務局-1
サービス名 府民簡易監査
種類 相談
概要 府政に対する意見や疑問について調査し、回答します。
対象者 どなたでも
内容 「府民簡易監査」制度は、府政に対する意見や疑問について簡単な手続で受け付け、府の関係機関を調査し、結果を回答するとともに、いただいたご意見を参考として監査にいかす制度です。京都府の行財政全般に対する意見や疑問をお持ちの方であれば、京都府民に限らず誰でも申し立てすることができます。

<例>
○府の仕事の進め方等
・担当課の事務の進め方や対応に疑問があり改善を求めたい。
・このように手続きを見直せば、府民の利便性が向上するのでは?
○府の予算の使い方
・より少ない経費で、より効果も高まる方法を提案したい。   など

※下記の事項については、「府民簡易監査」の対象外になります。
①判決、裁決等により確定した権利に関する事項
②裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項
③申立事項に係る事実がその発生の日から10年を経過したものであるとき
④監査委員がこの項の規定により既に調査を行った申立事項について、同一人が同一の趣旨をもって再度の申立てを行ったものと認められるとき
⑤申立てに係る事項が虚偽であるとき、その他正当な理由がないときなどについては対象としていません。

◇府民簡易監査の流れ

申し出られた内容は、監査委員が府の担当部局や関係機関に対し調査を行います。 調査の結果は、申し立てを受け付けてから20日程度で監査委員から申立人にお知らせします。
【京都府ホームページ】
・府民簡易監査の概要

http://www.pref.kyoto.jp/ka...


◇調査結果については、毎年度取りまとめ、ホームページ等で公表します。(個人のプライバシーには配慮します。)
これまでに実施した府民簡易監査の状況は次のとおりです。
【京都府ホームページ】
・府民簡易監査の状況

http://www.pref.kyoto.jp/ka...

手続 ◇申立方法、様式
・来所、郵送、ファックス、メールのほか、ホームページからも直接できます。
・「府民簡易監査調書」の様式に必要事項を書いてください。
・調書の様式でない場合であっても、「必要な項目」の記入があれば申し立てすることができます。
※必要な項目は、「府民簡易監査調書」記入方法をご参照ください。
※調書の様式は、監査委員事務局のほか府民総合案内・相談センター、各広域振興局、府税事務所等にあります。

【京都府ホームページ】
府民簡易監査の申し立て方法
○「府民簡易監査調書」の様式
(PDFファイル:63KB、ワードファイル:36KB)
○ホームページからの申し立て
※「こういった内容のものが簡易監査の対象となるのか」といったお問い合わせについては、電話でお答えしますが、具体的な申し立てに当たっては、その内容を正確に確認させていただくため、原則、所定の様式で書面により申し立てください。

◇来所・郵送先
〒602-8570
 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  京都府庁 2号館 1階
  監査委員事務局
   FAX(監査委員事務局直通)075-414-5609
   メール [email protected]
根拠法令
申込・相談先 京都府監査委員事務局 府民簡易監査室
 電話  075-414-5621
 FAX 075-414-5609
 メール [email protected]
関連サービス
    備考欄
    最終更新 2024年9月18日 16:14:48

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    (それ以外の時間帯は留守番電話に録音いただき翌業務日にお返事いたします)

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    075-411-5001
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