サービスID | 住宅課-7 |
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サービス名 | たいあっぷ住宅(中堅勤労者向け公共賃貸住宅) |
種類 | 補助 |
概要 | 「たいあっぷ住宅」入居者の収入に応じ家賃の一部を補助する。 |
対象者 | たいあっぷ住宅に入居をされようとする方は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。 1.日本国籍の方、又は外国人登録を受けている方で、自ら居住するために住宅を必要とされている方であること(セカンドハウスや転貸事業に使うことは不可。) 2.入居する世帯構成について、次のいずれかに該当する方であること (1)入居される方が2人以上であって、夫婦(※1)又は親子を主体をした家族(※2)であること。 (2)当初は単身で入居される方であって、次のいずれかに該当する方 ア 1年以内に同居する婚約者がいる方 イ 勤務の状況等により単身で入居するが、1年以内に親族と同居する方 (ア、イ共に、同居後の世帯構成が上記(1)の要件を満たすことが必要です。)
※1「夫婦」には、内縁関係にある方(住民票で「未届けの夫」又は「未届けの妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できる方)及び、契約日までに婚姻して夫婦となる婚約者(契約締結日までに婚姻届受理証明等の証明書を提出できる方)を含みます。
※2 家族を不自然に分割したり合併すること(夫婦の別居、父母の別居等による世帯構成の場合等)はできません。また、兄弟姉妹だけでは原則として申込みできません。 3.控除後の世帯の月額所得が200,000円(最も所得の多い方が40歳未満の場合178,000円*)から601,000円の範囲内にある方であること (*「ガーディナルTOKI」団地を除く。) 4.現在たいあっぷ住宅に入居されている方でないこと(婚姻により新たに住宅が必要となった方を除く。) ※連帯保証人その他の要件については、管理業務者へお問い合わせください。 |
内容 | 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年法律第52号)に基づく制度で、中堅所得者(収入が一定の基準の範囲内)で住宅を必要とする方向けの民間賃貸住宅です。 建設後一定期間、京都府が家賃の一部を補助することにより家賃負担を軽減しています。 (団地・申込先一覧) http://www.pref.kyoto.jp/ju... (入居者負担額) 家賃のうちで入居者の方が負担する額(入居者負担額)は、上記の計算で求めた月額所得が、どの所得区分に当てはまるかによって決まります。 入居者負担額は団地ごと、所得区分ごとに決まっていますので、団地一覧をご確認ください。 |
手続 | 入居の申込については各管理業務者に対してしていただくことになります。住宅概要、連絡先については上記住宅課ホームページをご覧ください。 |
根拠法令 | 特定優良賃貸住宅の促進に関する法律 |
申込・相談先 | 京都府住宅課 電話 075-414-5361 FAX 075―414―5359 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2014年7月16日 14:47:49 |
たいあっぷ住宅(中堅勤労者向け公共賃貸住宅)
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