サービスID | 住宅課-4 |
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サービス名 | 住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金) |
種類 | 融資 |
概要 | 府民のみなさんがお住まいになっている住宅の増改築・修繕工事をされる場合に、その資金を融資するものです。 |
対象者 | 1 申込者の住所が京都府内にあること 2 前年の収入額が、給与所得者は年間総収入額1,442万円以下、事業所得者は年間総所得額(必要経費控除後の額)1,200万円以下の方 3 収入月額に占める償還月額の割合が次の範囲内にある方(機構その他の借入金を含む。) ・年収300万円未満の方→25%以内 ・年収300万円以上400万円未満の方→30%以内 ・年収400万円以上の方→35%以内 4 現在この制度による融資のあっせんを受けていない方(親孝行型の場合は、親等も含む。) 5 申込者の年齢が、申込時において満70歳未満であること。また、償還完了時の年齢が満75歳未満であること。 6 融資を受けようとする住宅が借家の場合は、家主の承諾がある工事のみ、また、住宅敷地が借地の場合は、地主の承諾がある場合のみが融資の対象となります。 |
内容 | 一般住宅改良資金融資とは、住宅の改修工事のうち、21世紀住宅リフォームに該当しない増改築・修繕工事に要する資金の融資をあっせんするものです。 ・一般型…自分が居住している住宅(府内に限る)を増改築又は修繕するとき。 ・親孝行型…親等が居住している住宅(府内に限る)を増改築又は修繕するとき。 ※親等とは、次の条件にあてはまる人をいいます。 申込者の父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母であって、申込者と同居してないこと。 年齢が満60歳以上であること。 ・融資額:450万円以内 ・融資利率(固定)(平成26年6月2日~):1.68%(融資利率は金融情勢により年度途中に変更することがあります) ・返済期間:10年以内 ・返済方法:元利均等月賦返済又は、元利均等月賦返済とボーナス払い併用 ・収入制限:給与所得者 年間総収入 1,442万円以下 事業所得者 年間総所得 1,200万円以下 ・申込年齢:満70歳未満かつ、償還完了時75歳未満 ・担保:融資額350万円以下の場合は不要 融資額350万円超の場合は、当該建物及び土地 ・連帯保証人:融資対象物件が借家以外の場合 1名 融資対象物件が借家の場合 2名 ※連帯保証人を不要とできる場合があります(融資額が350万円以下に限る。) ※連帯保証人の条件:原則として京都府内に居住し、申込人と同程度以上の収入がある方(近隣府県在住の方でも認められる場合があります。詳細は取扱金融機関までお尋ねください。)、保証完了時の年齢が75歳未満であること |
手続 | 次の取扱金融機関の窓口(府内の本店及び各支店)に申し込んでください。 京都銀行 電話:075-361-2284 京都信用金庫 電話:075-211-2111 京都中央信用金庫 電話:075-223-2525 京都北都信用金庫 電話:0772-22-5121 近畿労働金庫(勤労者に限ります) 電話:075-801-7317 関西アーバン銀行 電話:075-371-2130 京都府信用農業協同組合連合会(各農業協同組合が窓口となります) 電話:075-681-2412 |
根拠法令 | 京都府住宅改良資金の融資の関する規則 |
申込・相談先 | 京都府住宅課 電話 075-414-5361 FAX 075―414―5359 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2014年7月16日 14:44:48 |
住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金)
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