本文へ


住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金)

HOME > サービス一覧 > 住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金)

サービスID 住宅課-4
サービス名 住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金)
種類 融資
概要 府民のみなさんがお住まいになっている住宅の増改築・修繕工事をされる場合に、その資金を融資するものです。

対象者 1 申込者の住所が京都府内にあること
2 前年の収入額が、給与所得者は年間総収入額1,442万円以下、事業所得者は年間総所得額(必要経費控除後の額)1,200万円以下の方
3 収入月額に占める償還月額の割合が次の範囲内にある方(機構その他の借入金を含む。)
・年収300万円未満の方→25%以内
・年収300万円以上400万円未満の方→30%以内
・年収400万円以上の方→35%以内
4 現在この制度による融資のあっせんを受けていない方(親孝行型の場合は、親等も含む。)
5 申込者の年齢が、申込時において満70歳未満であること。また、償還完了時の年齢が満75歳未満であること。
6 融資を受けようとする住宅が借家の場合は、家主の承諾がある工事のみ、また、住宅敷地が借地の場合は、地主の承諾がある場合のみが融資の対象となります。
内容 一般住宅改良資金融資とは、住宅の改修工事のうち、21世紀住宅リフォームに該当しない増改築・修繕工事に要する資金の融資をあっせんするものです。

・一般型…自分が居住している住宅(府内に限る)を増改築又は修繕するとき。
・親孝行型…親等が居住している住宅(府内に限る)を増改築又は修繕するとき。
※親等とは、次の条件にあてはまる人をいいます。
申込者の父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母であって、申込者と同居してないこと。
年齢が満60歳以上であること。
 ・融資額:450万円以内
 ・融資利率(固定)(平成26年6月2日~):1.68%(融資利率は金融情勢により年度途中に変更することがあります)
 ・返済期間:10年以内
 ・返済方法:元利均等月賦返済又は、元利均等月賦返済とボーナス払い併用
 ・収入制限:給与所得者 年間総収入 1,442万円以下
       事業所得者 年間総所得 1,200万円以下
 ・申込年齢:満70歳未満かつ、償還完了時75歳未満
 ・担保:融資額350万円以下の場合は不要
     融資額350万円超の場合は、当該建物及び土地
 ・連帯保証人:融資対象物件が借家以外の場合 1名
  融資対象物件が借家の場合 2名
  ※連帯保証人を不要とできる場合があります(融資額が350万円以下に限る。)
  ※連帯保証人の条件:原則として京都府内に居住し、申込人と同程度以上の収入がある方(近隣府県在住の方でも認められる場合があります。詳細は取扱金融機関までお尋ねください。)、保証完了時の年齢が75歳未満であること

手続 次の取扱金融機関の窓口(府内の本店及び各支店)に申し込んでください。
京都銀行 電話:075-361-2284
京都信用金庫 電話:075-211-2111
京都中央信用金庫 電話:075-223-2525
京都北都信用金庫 電話:0772-22-5121
近畿労働金庫(勤労者に限ります) 電話:075-801-7317
関西アーバン銀行 電話:075-371-2130
京都府信用農業協同組合連合会(各農業協同組合が窓口となります)
 電話:075-681-2412

根拠法令 京都府住宅改良資金の融資の関する規則
申込・相談先 京都府住宅課
 電話  075-414-5361
 FAX 075―414―5359
関連サービス
    備考欄
    最終更新 2014年7月16日 14:44:48

    このサービスについて質問(意見)する

    メールでお問い合わせの方

    住宅改良資金融資制度(一般住宅改良資金)

    ※企業・団体の方は、事業所所在市町村をご記入下さい

    メール(返信)がお届け出来なかった際にお電話します。

    メール受信拒否設定をされている方は、「@pref.kyoto.lg.jp」」ドメインからの受信を許可していただきますようよろしくお願いします。

    電話・FAXでお問い合わせの方

    電話

    075-411-5000
    受付時間: 平日9時から17時まで
    (それ以外の時間帯は留守番電話に録音いただき翌業務日にお返事いたします)

    FAX

    075-411-5001
    24時間受付 (翌業務日にお返事いたします)