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長期優良住宅の認定

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サービスID 住宅課-12
サービス名 長期優良住宅の認定
種類 認定
概要 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく建築等計画の認定
対象者 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方(建築主等)
内容 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として制定された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、京都府知事(※)による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置を受けることができます。

※住宅が京都市、宇治市にある場合は、それぞれ京都市長、宇治市長が認定します。
※特例措置の内容(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/commo...

手続 長期優良住宅建築等計画の認定を申請される場合は、認定申請の前に登録住宅性能評価機関で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。(登録住宅性能評価機関での技術的基準の「事前審査」を受けずに直接、京都府へ認定申請を提出することも可能ですが、審査の効率化をはかるため、「事前審査」を受けられるよう、御協力をお願いいたします。)

府への認定申請(※)は、登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「適合証(写し)」を申請図書の正本に、「適合証(原本)」を申請図書の副本に添付して建築地を所管する京都府土木事務所へ申請してください。

※認定申請は工事着工前に行ってください。2010年6月1日以降、認定前であっても工事着工が可能となりました。
 
長期優良住宅建築等計画の認定に関する取扱い
http://www.pref.kyoto.jp/ju...


認定手数料
http://www.pref.kyoto.jp/ju...
 
根拠法令 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
申込・相談先 (京都市・宇治市以外)
建設交通部住宅課
 電話  075-414-5358
 FAX 075-414-5359

(京都市)
都市計画局建築指導部建築審査課
 電話  075-222-3616

(宇治市)
都市整備部建築指導課
 電話  0774-20-8794
関連サービス
    備考欄 認定長期優良住宅の適切な維持保全の確保について
    http://www.pref.kyoto.jp/ju...

    最終更新 2020年7月30日 15:14:00

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