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府営住宅入居者の家賃減免

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サービスID 住宅課-1
サービス名 府営住宅入居者の家賃減免
種類 減免
概要 収入の申告をした府営住宅の入居者が、要綱に定める理由により、6月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合、家賃を減額することができる。
対象者 1 次に掲げる理由により、6月を超えて、家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合
 ア 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
 イ 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とするとき。
 ウ 災害により著しい損害を受けたとき。
 エ 生活保護法の規定に基づく被保護世帯であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。
 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく支援給付を受けている世帯であって、家賃の月額が同法による住宅支援給付相当額を上回るとき。
 カ その他アからオまでに準じる特別の事情があるとき。
2 入居者又は同居者が、雇用保険法第33条に規定する給付制限を受ける場合
内容 家賃の減額は、月収が8万9,200円以下の者に対し、次に掲げる区分に応じ減額割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。
 月収が6万1,200円を超え8万9,200円以下の減額割合は、10分の1
 4万3,800円を超え6万1,200円以下の減額割合は、10分の3.5
 4万3,800円以下の減額割合は、10分の6
ただし、減額後の家賃が5,000円未満となる場合は5,000円とし、上記により算出した減額後の家賃の月額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
手続 お住まいの地域を管理している京都府住宅供給公社府営住宅管理センターへお問い合わせください。(「申込・相談先」参照)
根拠法令 京都府府営住宅条例 京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
申込・相談先 ・府指定管理者(株)東急コミュニティー 京都府営住宅管理センター
 電話075-354-1090(所管:京都市(西京区を除く)の府営住宅)
・府指定管理者(株)東急コミュニティー 乙訓・南丹府営住宅管理センター
 電話075-382-1091(所管:京都市西京区、亀岡市、向日市、南丹市、大山崎町、京丹波町の府営住宅)
・京都府住宅供給公社 山城府営住宅管理センター
 電話0774-62-3507(所管:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、南山城村の府営住宅)
・京都府住宅供給公社 中丹・丹後府営住宅管理センター
 電話0773-42-1021(所管:福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町の府営住宅)
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    最終更新 2020年11月18日 09:35:01

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