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建設工事紛争のあっせん、調停等

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サービスID 指導検査課-2
サービス名 建設工事紛争のあっせん、調停等
種類 紛争解決
概要 建設工事の請負契約に関する紛争につき、簡易な手続で迅速かつ専門的な解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置しています。
対象者 当事者の一方又は双方が建設業を営む者である場合のトラブル
内容  建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商習慣などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
 建設工事紛争審査会は、こうした、建設業法に基づき設置されている準司法的機関で、国土交通省に中央審査会、都道府県に都道府県審査会が設置されています(審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠にのみ基づき、民事紛争の解決を行う機関であって、建設業者の指導監督や損害額等の技術的鑑定を行う機関ではありません。)。

(1)審査会が処理する紛争 
当事者の一方又は双方が建設業を営む者である場合のトラブルで、工事の瑕疵、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈・実施をめぐる紛争を処理します。 
したがって、不動産の売買に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。

(2)紛争処理の方法 
審査会の手続は、「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類がありますので、当事者は、事件の内容、解決の難しさ等により、そのいずれかを選択して申請することができます。(「仲裁」の申請は、当事者間の「仲裁合意」が必要です。) 
申請をお考えの方は、以下の手引きをご覧いただきますとともに、指導検査課 電話 075-414-5222 へご相談ください。
(建設工事請負契約に関する紛争処理申請の手引)
   http://www.pref.kyoto.jp/ke...
 
手続 お問い合わせ先 
指導検査課
 電話  075-414-5222
 メール [email protected]


根拠法令
申込・相談先 京都府 指導検査課
 電話  075-414-5222
 FAX 075―414―5243
 メール [email protected]
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    備考欄
    最終更新 2013年3月19日 12:39:38

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