サービスID | 経営支援・担い手育成課-3 |
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サービス名 | 農地中間管理事業 |
種類 | 仲介 |
概要 | 農地の借受・貸付等を通じ、担い手への農地の集積・集約化を推進します。 |
対象者 | 農地の売買、貸借希望者 |
内容 | 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手との間に介在し、農地の借受・貸付を促進する事業です。 これまで農地保有合理化法人が行ってきた事業のうち、農地中間管理事業として行われないこととなる農地の売買等事業については、引き続き実施できるように農業経営基盤強化促進法において措置されています。 【農地中間管理事業等のメリット】 ・売買した者には税制面の優遇措置があります。 ・公的な機関である中間管理機構が仲介するため、安心して貸し借りができます。 |
手続 | |
根拠法令 | |
申込・相談先 | 公益社団法人 京都府農業総合支援センター(京都アグリ21) 〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館3F 電話 075-417-6868 FAX 075-417-6870 メール [email protected] |
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備考欄 |
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最終更新 | 2016年6月22日 14:21:30 |
農地中間管理事業
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