サービスID | 農産課-10 |
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サービス名 | エコファーマー |
種類 | 認定 |
概要 | 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事が認定します。 ※持続農業法の廃止に伴い、新規認定の受付は行っておりません。経過措置により、現認定農業者はエコファーマーとして活動いただけます。 ※京都府では、新法(みどりの食料システム法)に基づく新たな認定制度の創設に向け、検討を行っています。 |
対象者 | 農業者 |
内容 | エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を立て、この計画が妥当である旨の知事の認定を受けた農業者の愛称です。 持続性の高い農業生産方式とは、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う生産方式で、エコファーマーは、環境にやさしい農業に取り組んでいます。 エコファーマーは、生産物にエコファーマーマークを貼り付けることができます。 【京都府ホームページ】
・エコファーマー(持続農業法に係る計画認定)について
【農林水産省ホームページ】 |
手続 | 担当課にお問い合わせ下さい。 |
根拠法令 | 持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律 |
申込・相談先 | 農林水産省 京都府 農産課(環境にやさしい農業推進係) 電話 075-414-4944 FAX 075-414-4974 メール [email protected] |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2022年8月3日 10:20:20 |
エコファーマー
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