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エコファーマー

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サービスID 農産課-10
サービス名 エコファーマー
種類 認定
概要 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事が認定します。
 ※持続農業法の廃止に伴い、新規認定の受付は行っておりません。経過措置により、現認定農業者はエコファーマーとして活動いただけます。
 ※京都府では、新法(みどりの食料システム法)に基づく新たな認定制度の創設に向け、検討を行っています。

対象者 農業者
内容  エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を立て、この計画が妥当である旨の知事の認定を受けた農業者の愛称です。

 持続性の高い農業生産方式とは、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う生産方式で、エコファーマーは、環境にやさしい農業に取り組んでいます。

 エコファーマーは、生産物にエコファーマーマークを貼り付けることができます。

【京都府ホームページ】
・エコファーマー(持続農業法に係る計画認定)について

http://www.pref.kyoto.jp/no...


【農林水産省ホームページ】
手続 担当課にお問い合わせ下さい。
根拠法令 持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律
申込・相談先 農林水産省

京都府 農産課(環境にやさしい農業推進係)
 電話  075-414-4944
 FAX 075-414-4974
 メール [email protected]
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    最終更新 2022年8月3日 10:20:20

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