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中山間地域等直接支払交付金

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サービスID 農村振興課-5
サービス名 中山間地域等直接支払交付金
種類 補助
概要 過疎化・高齢化が進み耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、水源かん養、洪水防止をはじめとした多面的機能を確保する観点から、直接支払交付金を交付する。
対象者 中山間地域等の農業集落
内容 (制度の目的)
過疎化・高齢化が進み耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、水源かん養、洪水防止をはじめとした多面的機能を確保する観点から、直接支払交付金を交付するもの。

(対象となる地域)
・特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法及び棚田地域振興法等地域立法指定地域
・地域の実態に応じて知事が指定する地域(知事特認地域)

(対象となる農用地)
以下の基準に該当する農振農用地内の1ヘクタール以上の一団の農用地
・急傾斜農地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地15度以上)
・自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30アール未満で平均20アール以下)等
・市町村長裁量(次の(1)または(2)を満たすこと)
(1)緩傾斜農地(水田:1/100以上1/20未満、畑等8度以上15度未満)
(2)高齢化率40%以上、かつ、耕作放棄率田:8%以上、畑:15%以上

(対象となる行為)
集落協定または個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等

(交付単価(10アールあたり))
・田 急傾斜:21,000円、緩傾斜等:8,000円
・畑 急傾斜:11,500円、緩傾斜等:3,500円
・草地 急傾斜:10,500円、緩傾斜:3,000円、草地比率:1,500円
・採草放牧地 急傾斜:1,000円、緩傾斜:300円

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合等には、上記単価に0.8を乗じた額となる。

その他、要件を満たす面積等に応じて加算単価の設定あり。

(交付金の負担区分)
国1/2、京都府1/4、市町村1/4
知事特認地域については、国1/3、京都府1/3、市町村1/3

(交付金の使途)
集落の合意をもとに、個人交付の他、各集落においては農道・水路等の維持管理、共同利用機械の購入、鳥獣害対策、耕作放棄地の解消等の集落共同活動を実施するための経費に積極的に活用されています。
手続 京都府農林水産部農村振興課地域連携支援係までお問い合わせください。

根拠法令
申込・相談先 京都府農林水産部農村振興課地域連携支援係
 電話  075-414-4900
 FAX 075-414-5039
 メール [email protected]
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    最終更新 2024年11月5日 16:16:24

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