サービスID | 産業立地課-3 |
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サービス名 | ものづくり産業等集積促進税制(不動産取得税の不均一課税) |
種類 | 減税 |
概要 | ものづくり産業等集積促進地域内に工場等を新増設、移転、建替する場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税を最大1/2軽減します。 |
対象者 | ものづくり産業等集積促進地域で工場の新設等をした企業等 |
内容 | 不動産取得税の軽減措置(ものづくり産業等集積促進税制)の概要 ものづくり産業等集積促進地域内に工場等を新増設、移転、建替する場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税を最大1/2軽減します。 【趣旨】 ものづくり産業等の集積を促進するとともに、その空洞化を防止し、雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図る 【対象地域】 ものづくり産業等集積の促進を図る必要があると認められる地域で、市町村の申請に基づき、知事が「ものづくり産業等集積促進地域」として指定した地域 ※ 主に準工業、工業、工業専用地域等(詳しくはお尋ねください) 【対象業種】 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業 【対象施設】 工場、研究所、開発拠点等 【要件】 以下の全てを満たすこと ○設備取得額(土地を除く) ・工場 2,700万円超 ・研究所、開発拠点 5,000万円超 ○府内常用雇用者数:5人以上 ○京都府内全ての事業所の府内常用雇用者の総数が、工場等の新増設に伴い増加すること(操業開始時とその1年前とを比較して1人以上の増が必要) ※注意点 ○土地については、土地の取得後1年以内に家屋の建築に着手し、4年以内に当該家屋が事業の用に供される場合に対象となります。 ○土地及び家屋を取得した企業等が、自社のものづくりの用に供する部分のみ対象となります。 ○家屋の取得後、1年以内にその敷地である土地を取得する場合は、その土地も対象となります。 ○取得後、速やかに手続を行っていただく必要があります。 【軽減内容】 不動産取得税(土地・家屋)最大1/2軽減 【適用期間】 平成34年3月31日までに土地又は建物を取得(経過措置期間あり) 【適用除外】 以下の項目のいずれかに該当する場合は、優遇税制を適用できません。 ○法人事業税の未申告法人(申請日前3年間) ○法人税の重加算税又は法人事業税の重加算金を賦課されている法人(申請日前3年間) ○法人税又は法人事業税の粉飾決算法人(申請日前3年間) ○府税の滞納者 ○京都府中小企業応援条例や地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例に基づく不動産取得税の不均一課税の適用があった場合 ○適用対象者の確認申請に当たり、虚偽の申請を行った者 ※なお、軽減限度額は、同一のものづくり産業集積促進地域内で最高2億円までです。 該当HP http://www.kyotofuyouchiban... |
手続 | |
根拠法令 | 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例 http://www.pref.kyoto.jp/re... |
申込・相談先 | 産業立地課 電話 075-414-4848 FAX 075-414-4842 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2018年9月3日 10:46:54 |
ものづくり産業等集積促進税制(不動産取得税の不均一課税)
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