サービスID | 地域福祉推進課-6 |
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サービス名 | 住居確保給付金 |
種類 | 支給・補助 |
概要 | 離職や廃業又は本人の都合によらない理由で収入が減少し、住居を失った、又は失うおそれが高い方に対して、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 |
対象者 | 以下の①~⑧のいずれにも該当する方 ①離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること ②ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(※1) 又は イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに 帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること ③ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること ④申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合 計額が収入基準額以下であること ⑤申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の 合計額が基準額以下であること ⑥公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活 動を行うこと ⑦住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと ⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと (※1)当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする(最大4年) |
内容 | ・家賃相当額の支給(※上限額あり) ・支給期間・・原則3箇月(最長9箇月) ・毎月の求職活動を行うこと |
手続 | 各窓口で相談の上、支給申請してください。 |
根拠法令 | |
申込・相談先 | ○京都市にお住まいの方 京都市社会福祉協議会(075-708-7405) 京都市:京都市住居確保給付金支給事業について https://www.city.kyoto.lg.j... ○市にお住まいの方(京都市を除く。) https://www.pref.kyoto.jp/s... ○町村にお住まいの方 ・京都府乙訓保健所 075-933-1154(大山崎町にお住いの方) ・京都府山城北保健所綴喜分室 0774-63-5745(久御山町、井手町、宇治田原町にお住いの方) ・京都府山城南保健所 0774-72-0208(笠置町、和束町、精華町、南山城村にお住いの方) ・京都府南丹保健所 0771-62-0363(京丹波町にお住いの方) ・京都府丹後保健所 0772-62-4302(与謝野町、伊根町にお住いの方) |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2023年7月26日 10:46:54 |
住居確保給付金
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