サービスID | 地域福祉推進課-17 |
---|---|
サービス名 | 地域共生社会実現サポート事業補助金 |
種類 | 補助 |
概要 | 地域共生社会の実現に向けて、社会福祉施設を運営する社会福祉法人等における地域貢献活動、利用者の処遇、社会福祉サービスの質の向上等を図るための取組に対して支援を行う。 |
対象者 | (1) 次に掲げるいずれかの施設を経営する社会福祉法人 ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設 ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設 エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。) (2) 次に掲げるいずれかの事業を実施する社会福祉法人 ア 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業 イ 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に限る。) ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業 (3) 社会福祉法人以外の法人等であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの ア 児童福祉法に規定する保育所 イ 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園 |
内容 | ■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業であって、京都府内に所在する施設で実施するものとする。 (1) 地域貢献活動推進事業 (2) 災害対応力向上事業 (3) 福祉サービス向上支援事業 (4) 小規模法人等活動サポート事業 なお、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この要綱に基づく補助金及び上記(1)から(4)に掲げる事業を対象として市町村が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。 ■対象経費、補助基準額、補助率 地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱のとおり |
手続 | 下記要綱のとおり |
根拠法令 | 【京都府ホームページ】 地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱 (http://www.pref.kyoto.jp/re... ) |
申込・相談先 | 地域福祉推進課 福祉人材・法人指導担当 電 話 075-414-4559 FAX 075-414-4615 各保健所福祉室 |
関連サービス |
|
備考欄 |
|
最終更新 | 2024年9月30日 13:00:07 |
地域共生社会実現サポート事業補助金
HOME > サービス一覧 > 地域共生社会実現サポート事業補助金
このサービスについて質問(意見)する
電話・FAXでお問い合わせの方
電話
075-411-5000
受付時間: 平日9時から17時まで
(それ以外の時間帯は留守番電話に録音いただき翌業務日にお返事いたします)
FAX
075-411-5001
24時間受付 (翌業務日にお返事いたします)