サービスID | こども・青少年総合対策室-5 |
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サービス名 | 未熟児養育医療給付事業 |
種類 | (市町村を通じて)補助 |
概要 | 未熟児医療の入院養育費を助成します。(一部自己負担があります。) |
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者で、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたものに対して行う。 (1) 出生時体重2,000グラム以下のもの (2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの ア 一般状態 (ア) 運動不安、けいれんがあるもの (イ) 運動が異常に少ないもの イ 体温が摂氏34度以下のもの ウ 呼吸器、循環器系 (ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの (イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの (ウ) 出血傾向の強いもの エ 消化器系 (ア) 生後24時間以上排便のないもの (イ) 生後48時間以上嘔吐おうとが持続しているもの (ウ) 血性吐物、血性便のあるもの オ 黄疸だん 生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸だんのあるもの |
内容 | 指定された医療機関(指定養育医療機関)に入院したときの費用を公費で負担(所得に応じて一部負担あり) |
手続 | お住まいの市町村に申請 |
根拠法令 | 母子保健法 |
申込・相談先 | お住まいの市町村母子保健担当課 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2023年9月15日 12:55:17 |
未熟児養育医療給付事業
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