サービスID | こども・子育て総合支援室-4 |
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サービス名 | 妊娠中毒症等療養援護費支給事業 |
種類 | 助成 |
概要 | 妊娠中毒症等にり患している妊産婦に必要な医療費を助成します。 (所得制限、支給限度額があります。) |
対象者 | 京都府の区域内(京都市を除く。)に住所を有し、かつ、妊娠中毒症等にり患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子をいう)で、医療機関に入院して、母体又は胎児の保護に必要な医療を受けたもののうち、妊娠中毒症等療養援護費支給認定基準に該当する者を対象とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 入院期間が7日未満の者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への 入所の措置を受けた者 (3) 前年分の所得税の課税額の年額が1万5,001円以上の世帯に属する者 【京都府例規ホームページ】
・妊娠中毒症等療養援護費支給規程
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内容 | 援護費を支給する。
【支給額】
支給規程(上記)の援護費支給基準額表により算定した額(その額が医療費総額のうち、自己負担すべき額を超えたときは当該自己負担すべき額に相当する額)とする。 ただし入院期間が21日を超えた場合にあっては、21日を限度として算定した額。 |
手続 | 妊娠中毒症等療養援護費支給申請書等を知事に提出 【京都府電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)】
・京都府 妊娠中毒症等療養援護費給付申請
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根拠法令 | 【京都府例規ホームページ】
・妊娠中毒症等療養援護費支給規程
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申込・相談先 | こども・青少年総合対策室 電話 075-414-4727 メール [email protected] |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2023年9月15日 12:48:12 |
妊娠中毒症等療養援護費支給事業
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