サービスID | 障害者支援課-3 |
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サービス名 | じん臓機能障害者通院交通費助成事業 |
種類 | 補助 |
概要 | じん臓の機能に障害を有する者が医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受ける場合の通院交通費の一部を助成します。 |
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受け、通院のうえ人工透析治療を受けている府民(京都市を除く) |
内容 | じん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費を支払った場合、通院交通費の一部を助成する。 通院交通費の助成額は、1箇月1万円を超える通院交通費を支払った場合、その通院交通費から1万円を控除した額の2分の1以内とする。 |
手続 | 通院交通費支給申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記載の上、その居住地を所管する京都府広域振興局の長(以下「広域振興局長」という。)に提出しなければならない。 ただし、市の区域に居住する者については、市の福祉事務所長を、その他については、町村長を経由して広域振興局長に提出するものとする。 |
根拠法令 | じん臓機能障害者通院交通費支給要綱 http://www.pref.kyoto.jp/re... |
申込・相談先 | 京都府障害者支援課 電話 075-414-4611 FAX 075-414-4597 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2012年10月3日 13:42:07 |
じん臓機能障害者通院交通費助成事業
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