サービスID | 健康対策課-7 |
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サービス名 | 結核健診 |
種類 | 検査・健診 |
概要 | 感染症法に基づき定期、定期外で健診を実施しています。 |
対象者 | 府民 |
内容 | 結核は、発病の初期には自覚症状を伴わないことも多く、治療の開始が遅れ、他人に感染させる場合があり、これを防止するためには健康診断により早期に発見し、治療することが有効です。 感染症法では、健康診断を定期のものと定期外のものに分け、それぞれ対象者に受診義務を課しています。 定期の健康診断は、学校、医療機関、社会福祉施設等の従事者については事業者が、高校生や大学生等については学校長が、65歳以上の住民については市町村長が行うこととなっています。 定期外の健康診断は、知事又は政令市の長が必要と認めるときに行うもので、主な対象者は、結核患者の家族や患者と接触があり感染が疑われる者等です。 いずれの健康診断も受診者の費用負担はありません。 なお、受験用等の健康診断については、医療機関、保健所等において、有料で受診することができます。 |
手続 | |
根拠法令 | |
申込・相談先 | 京都府各保健所 京都府健康対策課 電話 075-414-4734 FAX 075-431-3970 |
関連サービス | |
備考欄 |
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最終更新 | 2024年9月30日 12:18:07 |
結核健診
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