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肝炎治療特別促進事業

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サービスID 健康対策課-4
サービス名 肝炎治療特別促進事業
種類 支給・補助
概要 肝炎治療に対する医療費を助成します。
対象者 府内に住所があり、医療保険各法等の被保険者又は被扶養者で、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療並びにB型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方
※他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は、そちらの制度が優先適用されますので御留意願います。

内容 (肝炎治療特別促進事業について)
肝炎治療特別促進事業は、インターフェロン治療又は、核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成し、肝炎患者の皆様の治療を促進することにより、将来の肝硬変及び肝がんの予防並びに肝炎の感染防止を図ることを目的に実施している事業です。

(対象となる医療について)
この事業の対象となる医療は、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療並びに、B型肝炎の治療を目的として行う核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものです。

※当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。

(助成期間について)
原則保健所へ申請書を提出した月の初日から1年間です。
なお、核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続が必要と認めた場合、更新が認められます。

(助成内容について)
肝炎治療に係る保険診療の自己負担分(月額)から下表の自己負担限度額(月額)を控除した額を公費負担します。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合;10,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合;20,000円

(受給者証について)
提出された診断書を基に審査を行い、認定された方へは、受給者証が交付されます。
肝炎治療を行う医療機関や同治療に関する薬剤を処方する薬局で保険証と伴に受給者証を提示してください。
また、自己負担限度額を超えて医療費を支払わないよう、受給者証と伴に自己負担上限額管理票をお渡ししますので、医療費支払い時に、医療機関・薬局から管理票へ自己負担金などを記載してもらってください。
手続 住所地を所管する保健所(京都市内の方は京都市の各保健センター)で申請を行ってください。
(申請書等)
http://www.shinsei.elg-fron...

根拠法令
申込・相談先 京都府健康対策課
 電話  075-414-4765
 FAX 075-431-3970
 メール [email protected]
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備考欄
最終更新 2014年7月1日 18:10:49

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