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健康増進法等による健康診断、健康指導など

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サービスID 健康対策課-36
サービス名 健康増進法等による健康診断、健康指導など
種類 健診、相談
概要 市町村等において、40歳以上の住民に、健康手帳の交付、特定健康診査・保健指導の実施、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診等を実施します。
対象者 40歳以上の住民(事業により異なりますので注意してください。)
内容 (1)健康手帳の交付

(2)特定健康診査(+特定保健指導)
・対象;40歳から74歳までの医療保険に加入するすべての方
・目的;メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を早期に発見し、特定保健指導によって生活習慣の改善を図り、生活習慣病になることを予防する。
・自己負担額;医療保険者により異なります
 (参考)75歳以上の方の健康診査
・対象;75歳以上のすべての方(医療機関で受診中の方を除く)
・実施主体;京都府後期高齢者医療広域連合(市町村に委託して実施)  
・目的;高齢者の健康の維持
 ※生活保護被保護世帯の方の健康診断は市町村が実施します。

(3)骨粗鬆症検診
・対象;40,45,50,55,60,65歳及び70歳の住民のうち女性

(4)歯周疾患検診
・対象;40,50,60歳及び70歳の住民

(5)集団健康教育
・対象;40~64歳の住民(必要に応じてその家族等も可)
・内容;保健学級等の開催により、生活習慣病の予防、健康増進の方法等に関する知識の普及・啓発を行うため、地域の実情等を提案し、一般健康教育、歯周疾患、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)、慢性閉寒性肺疾患(COPD)、病態別、薬から重点課題を選定して実施。

(6)個別健康教育
・対象;40~64歳の住民(特定保健指導及び無保険者に対する保健指導の対象者を除く)のうち【高血圧】【脂質異常症】【糖尿病】【喫煙者】
・内容;生活習慣行動改善への取り組みを促すため、対象者と指導者が一対一で個別に実施【高血圧、脂質異常症及び糖尿病】期間は6か月間を原則とし、面接、検査(4回程度)、面接による保健指導【喫煙者】期間は3か月間を原則とし、喫煙状況の把握、検査、面接等または電話等による指導

(7)健康相談(重点健康相談)(総合健康相談)
・対象;40~64歳以上の住民(必要に応じてその家族等も可)
・内容;健康相談室等気軽にかつ幅広く相談できる窓口を設置、心身の健康に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を実施
【重点健康相談】高血圧、脂質異常症、糖尿病、歯周疾患、骨粗鬆症、女性の健康、病態別から重点課題を選定して実施
【総合健康相談】心身の健康に関する一般的事項

(8)機能訓練
・対象;40歳~64歳の住民であって、疾病、外傷その他の原因による身体または精神機能の障害又は低下に対する訓練を行う必要がある方(医療リハビリテーションを要する者等を除く)
・内容;機能障害及び能力障害並びにこれらに生じる社会的障害の回復のための訓練(体操、手工芸、軽度スポーツ、交流会等)

(9)訪問指導
・対象;40歳~64歳の住民で、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる方。
・内容;保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等が訪問し、家庭における療養方法・機能訓練方法や、介護を要する状態になることの予防指導、関係諸制度の活用に関する指導・相談等
詳しくは、「申込・相談先」掲載機関にお問い合わせください。
手続 「申込・相談先」にお問い合わせください。
根拠法令 健康増進法等
申込・相談先 (1)各市町村
(2)各医療保険者(国民健康保険など医療被保険者証の発行元)
   ただし、「75歳以上の方の健康診査」は、京都府後期高齢者医療広域連合が市町村に委託して実施しておりますので、各市町村にお問い合わせください。
また、「生活保護被保護世帯の方の健康診査」は各市町村にお問い合わせ下さい。
(3)~(9)各市町村
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    最終更新 2014年6月24日 14:04:39

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