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児童扶養手当、特別児童扶養手当

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サービスID 家庭支援課-14
サービス名 児童扶養手当、特別児童扶養手当
種類 支給
概要 母子・父子家庭等に対する児童扶養手当等を支給します。
対象者 (下記のとおり)
内容 1 児童扶養手当は、父又は母のいない家庭の児童、又は父又は母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の、母又は父又は母及び父に代わって児童を養育している人に支給されます。(児童及びその養育者が日本国内に住所を有する場合に限る。)
(1) 対象児童   
18歳の年度末まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
(2) 手当額(児童1人目)
月額9,680円~月額41,030円(H26年4月現在)
2人目:月額5000円加算 3人目以降:月額3000円加算
     ※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
     ※請求者及び生計を共にする扶養義務者の前年の所得によって支給額が決まります。
     ※平成26年12月以降は、公的年金との差額分について併給が可能となります。
      対象児童が父又は母の障害基礎年金の加算対象となっている方等については、
      窓口において相談してください。
2 特別児童扶養手当は、精神や身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給されます。(児童及びその養育者が日本国内に住所を有する場合に限る。)
(1) 児童の障害程度と手当額  
手当の等級 手当額 障害程度
1級(重度) 月額 49,900円
(H26.4月現在)
おおむね身体障害者手帳の1級及び2級 療育手帳の「A」判定を持っている方
2級(中度) 月額 33,230円
(H26.4月現在)
おおむね身体障害者手帳の3級及び4級の一部
※内部障害の方や、療育手帳「B」判定を持っている方等は診断書により判定します。         ※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
  ◎ ただし、次の場合は支給できません。
  ・所得が政令で定める額以上の場合
  ・児童が児童福祉施設等に入所している場合(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く。)  
  ・児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合など
手続 1 児童扶養手当
  請求先;お住まいの各市町村役場です。
2 特別児童扶養手当
  申請は、住所地の市福祉事務所(京都市に住んでいる方は各区役所)、町村役場を経由して行い、知事の認定を受けます。
根拠法令
申込・相談先 家庭支援課
 電話  075-414-4585
 FAX 075-414-4586

市町村(市福祉事務所、町村役場)
関連サービス
    備考欄
    最終更新 2014年10月30日 09:21:19

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