サービスID | 文教課-3 |
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サービス名 | 私立高等学校に在籍する生徒への修学支援(私立高等学校あんしん修学支援事業(府制度)及び高等学校等就学支援金(国制度)) |
種類 | (学校を通じて)減免 |
概要 | 修学の意志のある私立高校生が安心して勉学に打ち込めるよう、各私立高等学校の協力を得ながら保護者の教育費負担を軽減します。京都府が対象となる生徒に直接補助金を支給するのではなく、各私立高等学校が実施する授業料の減免(減額や免除)等を受けていただくものです。 |
対象者 | 京都府内に一家で在住されており、生徒が京都府内の私立高等学校(専修学校高等課程及び本校が他府県にある通信制高校は対象外)に在籍されている方 ※他府県の私立高校等に在籍する場合 高等学校等就学支援金(国制度)のみ対象になります。なお、兵庫県内の私立高校に在籍されている方は、別途、支援制度がありますので、お問い合わせください。 |
内容 | <令和6年度実施内容> ▼生活保護世帯 高等学校等就学支援金(国制度)と府制度を活用した各私立高等学校の授業料減免により 980,000円を上限に支援 ▼年収590万円未満程度の世帯※ 高等学校等就学支援金(国制度)と府制度を活用した各私立高等学校の授業料減免により 650,000円を上限に支援 ▼年収590万円~年収730万円未満程度の世帯※ 高等学校等就学支援金(国制度)と府制度を活用した各私立高等学校の授業料減免により264,000円(通信制135,800円)を上限に支援 ▼年収730万円~年収910万円未満程度の世帯※ 高等学校等就学支援金(国制度)と府制度を活用した各私立高等学校の授業料減免により198,800円(通信制135,800円)を上限に支援 ※上記に記載の年収は、モデル世帯(父、母、子2名)における目安であり、制度の判断基準は、地方税の課税標準額等を用いた判定式でどの年収区分に該当するのかを判断します。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 ※失業・倒産により家計が急変し、一定所得基準未満となった場合についても、国の高等学校等就学支援金や各私立高等学校の授業料減免等が受けられる場合がありますので、学校にご相談ください。 ※年収590万円~年収910万円未満程度の世帯で、複数の子どもが府内全日制高校に通う場合は、支援金額に加算される場合があります。 【京都府ホームページ】 ・国・京都府・各私立高等学校による支援制度の概要 http://www.pref.kyoto.jp/bu... |
手続 | 【申請時期】 高等学校等就学支援金(国制度) 1年生 4月と7月、2、3年生 7月 私立高等学校あんしん修学支援事業(府制度) 6月頃(各私立高等学校により異なる。) 【申請書類】 申請書、課税証明書等 【支給時期】 各私立高等学校により異なる。 【申込先】 在籍する各私立高等学校 |
根拠法令 | ・高等学校等就学支援金の支給に関する法律 ・京都府私立学校等就学支援金交付要綱 ・京都府私立高等学校等授業料減免事業等補助金交付要綱 |
申込・相談先 | 文教課 電 話 075-414-4516・4517 FAX 075-414-4523 |
関連サービス |
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備考欄 |
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最終更新 | 2024年6月20日 14:11:00 |
私立高等学校に在籍する生徒への修学支援(私立高等学校あんしん修学支援事業(府制度)及び高等学校等就学支援金(国制度))
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