本文へ


新規就農者確保事業

HOME > サービス一覧 > 新規就農者確保事業

サービスID 経営支援・担い手育成課-11
サービス名 新規就農者確保事業
種類 給付
概要  青年が行う就農前の研修(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を交付する。
対象者 (1)就農準備型
   農大、先進農家等で研修を受ける就農予定時の年齢が45歳未満の方
(2)経営開始型
   市町村の京力農場プランに位置付けられた(又は位置付けられると見込まれる)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けている就農時の年齢が45歳未満の独立就農者
内容 (1)就農準備型
  ○事業主体:京都府
  ○内容:最大150万円/年を給付(2年以内)
  ○主な条件
   ①研修計画が次に掲げる基準に適合すること。
    ・研修期間が概ね1年かつ概ね1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
    ・先進農家等の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者をいう。)ではないこと。
    ・当該先進農家等と過去に雇用契約を結んでいないこと。
    ・当該先進農家が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること。
   ②常勤の雇用契約を締結していないこと。
   ③原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(2)経営開始型
  ○事業主体:市町村
  ○内容:最大150万円/年を給付(5年以内)
  ○主な条件
   ①次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
   ・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
   ・主要な機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。
   ・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
   ・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支 を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
   ・給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
   ②経営開始計画が次に掲げる基準に達していること。
   ・農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
   ・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
   ③原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 ※給付要件等の詳細は、農林水産省HP(外部リンク)でご確認下さい。
  http://www.maff.go.jp/j/new...

手続 ・京都府内で研修・就農をお考えの方は、農林水産業ジョブカフェ(外部リンク)へ
  http://www.agr-k.or.jp/~kyo...
  
・研修地が決まっている方は、研修地を管轄する京都府農業改良普及センターへ
・就農地が決まっている方は、就農地の市町村へお問い合わせください。
根拠法令
申込・相談先 ・京都府内で研修・就農をお考えの方は、農林水産業ジョブカフェ(外部リンク)へ
  http://www.agr-k.or.jp/~kyo...
  
・研修地が決まっている方は、研修地を管轄する京都府農業改良普及センターへ
・就農地が決まっている方は、就農地の市町村へお問い合わせください。

  農林水産部経営支援・担い手育成課
   電話番号:075-414-4942
   ファックス:075-414-5039
   [email protected]

関連サービス
    備考欄
    最終更新 2017年10月5日 08:59:20

    このサービスについて質問(意見)する

    メールでお問い合わせの方

    新規就農者確保事業

    ※企業・団体の方は、事業所所在市町村をご記入下さい

    メール(返信)がお届け出来なかった際にお電話します。

    メール受信拒否設定をされている方は、「@pref.kyoto.lg.jp」」ドメインからの受信を許可していただきますようよろしくお願いします。

    電話・FAXでお問い合わせの方

    電話

    075-411-5000
    受付時間: 平日9時から17時まで
    (それ以外の時間帯は留守番電話に録音いただき翌業務日にお返事いたします)

    FAX

    075-411-5001
    24時間受付 (翌業務日にお返事いたします)